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相続税対策、争続対策


平成27年1月から相続税の基礎控除が『3,000万円 + 600万円 × 相続人数』に縮小されました。

平成26年までは、『5,000万円 + 1,000万円 × 相続人数』を超える財産を所有する方の死亡により発生する税金でしたが、基礎控除が4割削減されることによって、今までは一部の方のみが対象になっていましたが、今後は多くの方に関係する税金になります。

税理士法人クレサスでは相続税の試算サービスを行っています。相続税は、生前に節税対策を行うか否かによって納税額が大きく変わります。生前贈与、不動産や保険を使った節税対策、非上場株式の評価引き下げ対策等さまざまな節税対策をご提案致します。

また、納税資金対策も非常に重要です。何千万、何億円の納税が発生した場合、現金で一括納付することは非常に困難です。
残された方が困らないように相続税の試算を行い、納税資金をどうするかといった対策が必要です。

相続税対策は岡崎市の相続に強い税理士法人クレサスへお任せ下さい!

相続税試算


・うちって相続税かかるの?
・相続税が支払えるか心配  
・節税ってどうやってやるの?

相続税対策はまず相続税の試算を行い、現状把握することが最も重要です。
相続税の試算をさせて頂き、相続税対策・納税資金対策等をご説明致します。

料金 50,000円(税抜き)

相続税試算サービスをご依頼の方はお電話(0564-64-3290)でお問合せ下さい。


遺言書の作成はお済ですか?

 

近年、権利者意識の向上もあり遺産分割による揉め事(争族)が非常に多くなっています。
あなたの財産が、親族間の争いにつながる事になってはこれ以上の不幸はありません。

遺言があれば、遺言者の意思が最優先されるため、相続人全員で分割方法を話し合うことなく、名義変更が可能なため、揉め事を起こさずに相続手続きを進めることが可能です。

融通のきかないことが少なくない昨今、遺言書の作成は一部の資産家だけのものでは決してありません。
「うちはもめる程財産がないから大丈夫」
「兄弟仲もよいし、うちに限ってもめることなんてないから大丈夫」
みなさんそうおっしゃいますが、実際に相続が発生した後に相続争いが発生し親族が絶縁状態になってしまった方々を数多くみてきました。
残された方々のために公正証書遺言の作成をぜひともおすすめします。

遺言書の作成支援は、弁護士・司法書士・行政書士にお願いをされる方もいらっしゃいます。
しかし、相続税の改正の影響により相続税は一部の方のみならず多くの方に関わってきます。

税理士法人クレサスでは相続税の試算を行い、納税資金や遺留分、二次相続等についても考慮し遺言内容の検討を行います。


毎年110万円ずつを贈与しているけど・・・

 

相続税対策として有効な節税対策のひとつが生前贈与です。年間110万円までは贈与を受けても非課税になります。したがって、毎年110万円を贈与する方は多く見受けられます。

また、税務署対策として少し多めに120万円を贈与して贈与税を1万円支払う方もいらっしゃいます。「贈与税は高い」というイメージを持たれている方は多いと思います。確かに、相続税がでない方からすると贈与税は非常に高い税金です。相続でもらえば相続税はかからないのに、贈与で生前にもらうと贈与税が発生します。

しかし、ある程度相続税の負担が高い方からすると、相続税よりも贈与税の方が税負担が少ない場合があります。

遺産総額が3億円の被相続人で、相続人が子2人の場合、相続税は6,920万円です。相続税を遺産総額で割り返すと、相続税の負担率は23%です。1,000万円の財産を相続すると相続税が230万円かかります。

一方、1,000万円を生前贈与でもらった場合には贈与税が課税されます。贈与税は177万円、贈与税の負担率は17.7%です。この場合、相続でもらうよりも贈与でもらった方が同じ財産でも税負担上有利になります。仮に500万円の贈与を受けた場合には贈与税48.5万円、負担率は9.7%になり、さらに税負担が少なくなります。

このように、相続税の負担が高い方は110万円という非課税枠にとらわれずにある程度贈与税を支払った方がよい場合があります。相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!


相続前7年以内の生前贈与(暦年贈与)は相続税の対象に!

 

令和4年12月に発表された税制改正大綱において、相続税の計算上大きな影響を及ぼす改正が決定されました。

今までは、死亡の日からさかのぼって3年前までの間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算していましたがこの期間が7年間に延長されました(ただし、延長された4年間の贈与のうち総額100万円までは加算対象外相続税の納税者にとっては非常に厳しい改正となります。

 

対象となる贈与は令和6年からとなりますので、令和9年からの相続について改正の影響を受けることになります。ただし、実際に7年間のもち戻しが行われるのは、令和13年からの相続開始からです。それまでは、1年ずつ延長期間が増える形になっています(令和12年発生は6年間など)。7年間のもち戻しとなりましたので、正直、ご高齢の場合には贈与をしたが、結果的には節税にならなかったというケースは増えてくると思います。ただそれは結果論でありいつ亡くなるかは誰にもわかりません。また、結果的に節税効果(プラス)はなかったにしても、マイナスなことはありません(贈与を受けた相続人が無駄遣いをしてしまったら辛いですが)ので、手許資金に余裕があるのであれば積極的に行うべきだと思います。

 

一方、今回の税制改正でも懸念された、相続人以外の贈与についての取り扱いは変更ありませんでした。

すなわち、お孫さんやお嫁さんなどの相続人以外の方への贈与は今までと同様に加算対象外ですので、ご高齢な場合で7年というのは節税期間として現実的でない場合は、相続人以外の方への贈与を行うということが増加してくると考えられます。

ただし、生前贈与は「相続税対策」であるとともに、「納税資金対策」でもあります。

相続人以外への贈与は「相続税対策」にはなりますが、「納税資金対策」の面ではデメリットになります。

したがって、納税資金の確保ができているかを含めて検討し実行する必要があります。

 今回の税制改正は、相続税対策の王道である「暦年贈与」の効果を相当、減少させることになると思われます。

暦年贈与については、今まで以上に、早めの対策が必要になります。


 

相続時精算課税制度の利用


相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の特例制度です。通常の「暦年贈与」の場合は、1月から12月までの贈与について非課税枠110万円があり、それを超える贈与をした場合は贈与税が課税されます。一方、この特例を利用すると、2,500万円までは無税で何度でも贈与ができます(確定申告が必須です)。
一見、お得な制度と思ってしまいますが、
その時は無税で贈与できますが、贈与者の相続が発生したときに、贈与した財産が相続財産として加算、課税されます。1,000万円の現金を父から長男へ精算課税を利用して贈与をします。死亡時には当然そのお金は長男が持っていますが(もしくは使用済みで0円でも)、相続税の計算上は、父の財産に贈与した1,000万円を加算して計算します。

つまり、根本的な相続税の節税にはなりません。
また、いったん、相続時精算課税制度を利用すると「暦年贈与」が利用できなくなります。

したがって、そこまで利用者のいなかった制度ですが、上記の暦年贈与7年加算の改正を踏まえて、令和6年から相続時精算課税制度に新たに「基礎控除」が創設され、年間110万円までの精算課税贈与は、相続財産に加算されなくなりました。また、贈与税の申告も不要です。毎年、110万円の贈与をしている方の場合は、「暦年贈与」で贈与すると、7年加算の対象となりますが、「相続時精算課税制度」を利用して110万円を贈与すれば、7年加算の対象とならないため、相続税の節税が可能となります。ご高齢で7年間のもち戻しを考慮すると節税効果は期待できない、毎年110万円以内の贈与を行っているような方の場合は、相続時精算課税を利用した方が暦年贈与と比べて有利になるケースが今後想定されます(詳しい説明はブログをご覧ください)。


死亡保険金の活用


死亡保険金には非課税枠があります。「500万円×法定相続人の人数」までは、相続税がかかりません。

例えば、相続人が奥さん、長男、長女の3人の場合は、500万円×3人=1,500万円までは、非課税となります。

これは、とても大きなメリットです。預貯金で1,500万円を保有している場合は、相続税の課税対象となりますが、そのお金を終身保険に変えた瞬間に相続財産から除外されることになります(満期がくる保険ではなく必ず「終身保険」に入る必要があります)。

相続税対策の王道は生前贈与ですが、毎年100万円の贈与をする場合、1,500万円の贈与をするためには、15年間かかります(1人への贈与の場合は)。さらに税制改正によって7年遡り(生前贈与加算)となりますので、亡くなるタイミングによっては結果的に節税にはならなかったというケースもあり得ます。一方、生命保険への加入の場合は、1,500万円を一時払い終身の保険に加入するだけで節税が完結します。

死亡保険金は節税対策になりますが、受取人を指定できるというメリットもあります。

 

相続が発生し遺言書がない場合は、遺産分割協議が整うまでは預金等の名義変更ができません。遺産分割に揉めてしまうと場合によっては、何年間も預金を解約できないということも起こり得ます。一方、死亡保険金は受取人を指定できますので、手続きをすればすぐに死亡保険金がおりてきます。これは、残された遺族の生活を保障するうえで、大きなメリットになります。また、死亡保険金の受取人を配偶者(奥様)にしている方も多いですが、相続税が多額になるご家庭の場合は、跡取りの方を受取人にすることも重要です。一次相続の場合、配偶者は一般的に相続税の納税は発生しません(配偶者の税額軽減)。したがって、納税が発生するのはお子様ということになります。跡取りの方の場合は、不動産等を取得し多額の納税が発生するケースがありますので、跡取りの方を受取人にすれば、受け取った死亡保険金を納税資金に活用することができます。

死亡保険金は「受取人固有の財産」という扱いになりますので、いわゆる遺産分割の対象から除かれます。相続が難しくなっている時代ですが、跡取りは不動産を相続し、他の兄弟からはお金を要求されるということも増えています。資産価値の高い不動産ばかりであれば納得もいくかもしれませんが、そうでない場合は、跡取りの方の負担は大きくなります。残してくれたお金で相続税の納税および兄弟への分配が可能であればよいですが、お金はすべて兄弟へとられ、相続税の納税資金がない…売れる土地もない…という状況も起こり得るかもしれません。
遺言書がない場合に揉めた場合、最後は「法定相続分」で相続します。遺言書がある場合に、他の相続人から遺留分を請求された場合は、「遺留分(一般的な相続では法定相続分の半分)」を支払う必要があります。前述のとおり、死亡保険金はこの財産からのテーブルが外れますので、跡取りの方やこの相続人へはしっかりと遺産を残したいという場合には、有効な手段となります。

ただし、死亡保険金が遺産に占める割合が多くなると遺産分割協議の対象となる場合があります。

 

以上のとおり、「死亡保険金」は、相続税対策、納税資金対策、遺留分対策などに活用ができます。