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無料相談・無料試算


・改正があったけど、うちも相続税がでるのかな?一度計算してほしい

・相続が発生したけど今後どうしたらいいの?誰に何を頼んだらいいのかわからない

・相続税はでると思うけど、知り合いに税理士がいない

・税理士報酬がいくらになるか知りたい

相続が発生した方のご相談、相続税の試算・お見積りについては無料で対応いたします。
仮に相談・試算後に申告の必要がない場合でも、他の税理士に依頼をされた場合でも報酬は一切必要ありません。
ご依頼があれば、提携する司法書士さんのご紹介もさせて頂きます。


無料相談・無料試算の流れ


まず、お電話やお問い合わせフォームにて弊社にご連絡をして頂きます。
無料相談については、基本的に弊社にご来社頂くことをお願いしております。

相続税の無料試算を行い、相続税申告が必要かどうか、相続税がどれくらいかかりそうかをご案内致します。
また、相続税申告が必要な場合は、相続税報酬のお見積りと申告にあたり必要な書類のご説明、また今後の手続きの流れ等のご説明をさせて頂きます。
ご質問等がありましたらそちらについても回答致します。

すべて無料で対応させて頂きますので、ぜひともお気軽にお問合せ下さい!


書面添付制度


書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。
相続税申告書を作成するにあたり、税理士がお客様から確認した内容や調査した内容を書面に添付し、
この申告書は正しいもので調査に入る必要はありませんよと、お墨付きを与えるようなものです。

書面添付制度を利用した申告書は、信頼性が高いため税務調査に入る可能性が低くなることがあります。
仮に、税務調査の選定対象になった場合も、調査の前に税理士に対して「意見聞取」が行われます。
もし、この意見聴取りの場で税務署の疑問点が解消されれば、税務調査は省略されます。

書面添付制度を利用する場合、税理士としての責任は重くなります。
仮に申告書に誤りがあった場合や虚偽記載があった場合は、罰則を受ける可能性があります。
資料等を見せて頂けないなど、ご協力頂けない場合には、書面添付をお受けすることはできない場合もあります。

相続税は4件に1件の割合で税務調査が行われています。
税理士法人クレサスでは、書面添付制度の利用の有無にかかわらず、預金調査やお客様への聞取りを通して、
財産に漏れがないよう、また税務調査が入らないような申告書の作成を心がけております。

相続税の書面添付制度をご希望される方はぜひとも岡崎市・西三河の税理士法人クレサスへご依頼下さい。

サラリーマンも相続税がかかるの?


現行税制では相続税の課税対象になる方は不動産を多く所有している方が多いです。しかし、平成27年以降は一般のサラリーマンの方も相続税の申告が必要になる可能性があります。

相続人:妻、長男、長女
基礎控除:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
 
「財産内容」
土地(自宅) 1,200万円
建物(自宅) 800万円
金融資産(預貯金・株) 3,000万円
遺産総額 5,000万円

上記のように、サラリーマンの方で不動産は自宅のみの場合でも金融資産によっては基礎控除を超えるため、相続税の申告が必要になります。ただし、土地が自宅のみであれば納税は0になることがほとんどです。自宅敷地については要件を満たした場合(小規模宅地の特例)、330uまでは通常の評価から8割減額できます。

 上記の場合、通常は1,200万円の評価の土地が240万の評価になります。適用後は基礎控除以下の金額になるため相続税は発生しません。ただし、この特例は相続税の申告をしなければ受けることができません。

 このように、今までは相続税は一部の限られた方のみに該当するものでしたが、今後は多くの方が相続税の申告をする必要があります。


配偶者が相続すれば税金は0になるの?


配偶者が法定相続分もしくは、1億6千万円まで相続した場合、配偶者の税額軽減が適用され、配偶者に相続税は課税されません。仮に相続財産が1億5千万円の場合、すべて配偶者が相続すれば相続税は0になります(一次相続)。しかし二次相続まで考慮した場合、すべて配偶者が相続すると二次相続での相続税の負担が高くなり、トータルで考えると損になる可能性があります。

また土地や建物を相続した場合、登記費用等の諸経費が必要です。この諸経費の負担は大きいのですが、配偶者の名義にしても近い将来また相続が発生し、名義変更の手続きが必要になります。相続は千差万別のため、一概にはいえませんが一般的に一次相続の時には不動産については、できるだけ配偶者ではなく子供が相続し、金融資産については配偶者が相続していくことをお勧めします。

税理士法人クレサスは、二次相続まで考慮しお客様にとって最もよい分割方法のご提案をさせて頂きます。

名義預金って最近よく耳にするけど?

 

名義預金、名義株といった言葉を聞いたことがありますか。相続税の税務調査でよく論点になる問題です。

名義預金とは、子供や孫名義の預貯金について、名義は違うが、実質の所有者は被相続人のものであるものをいいます。この場合には、名義預金として被相続人の財産に加算されてしまいます。相続税対策が一般的になり、お父さんに集中している預金を減らさないとといって名義をほかのひとに移していく方が多くなりましたが、正しいやり方を行わないと名義預金として課税される可能性があります。

よくあるのが、おじいさんがかわいい息子や孫のために、本人名義の定期を作成します。しかし、無駄なことに使われても困るし、そんなお金があるとまじめに働いてくれないかもしれないので息子や孫には伝えず、贈与税がかからないように毎年110万ずつ定期を作成し、将来必要なときのためにお金を残してあげたいと大切に保管している場合があります。この場合、税務署は名義預金として課税をしてきます。

「贈与」は法律行為なので、「あげる」という意思と「もらった」という意思がお互いに合ったときにはじめて成立します。上記の例では、あじいさんはあげたつもりでも、子供や孫がもらっという認識がないため、贈与が成立していないとみなされます。したがって、税務署は贈与していないため、名義預金として認定します。

最近の相続税の税務調査は、過去のお金の動きについて非常に細かくみられます。「贈与」なのか「名義預金」なのかは大変問題になります。

特に奥さんに預貯金が多い場合には、税務署は事細かく財産形成について確認をしてきます。名義が異なっていても、財産形成者・実質の所有者はだれかが重要になります。正しい「贈与」を行い、税務調査に入られてもしっかりと証明できるようにしておく必要があります。